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市街化調整区域内における介護保険関連施設の開設(R2)

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市街化調整区域内における介護保険関連施設の開設(R2)




浜北区内にて、「耳鼻咽喉科」として利用されていた土地建物の売買手続きを行いました。
浜松の都市計画では市街化調整区域に線引きされているエリアが広く、同区域内にて建築行為を行うには様々な制限がありますす。

本物件は22年前に「医療施設」として開発された物件につき、同建物を再利用するにあたっては、
あらためて都市計画法の許可を取り直す必要があります。

今回の購入者様は「障害者福祉施設」「介護保険関連施設」としての利用目的につき、
お施主様と工務所、設計事務所、建設会社の関係者一同協力しながらの手続きとなりました。

市街化区域内の宅地に対して、調整区域内の限定宅地は価格的には取り組みやすいのですが、
やはり、相応の手続きが必要になり、時間と費用もかかるものです。

法令遵守で手続きをしていただいた買主様とご協力いただいた売主様に感謝です。

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