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浜松市の不動産コンシェルジュ-株式会社アセットクローバー

実績紹介

流動化支援

有玉北町 縁辺集落区域内 宅地分譲(R7)



前回ご相談いただきましたオーナー様より、再び土地の売却のご相談をいただきました。
市街化調整区域内の縁辺集落区域内。住宅、共同住宅等の建築が可能なのですが、本物件は道路幅員が6㍍未満という事で、
宅地分譲に絞って販売活動を行いました。
ハウスメーカー様にお引き渡しが終わり、これから順次造成が始まり建築工事、建売住宅の販売と進んでいきます。

ほとんどの農地を所有されている皆さんは兼業農家です。自らの耕作が出来ず一部の方に耕作してもらっているのが現状です。
本物件は行政が定めた市街化調整区域内。本来は農地転用が厳しく制限される区域なのですが、「市街地縁辺集落制度」により転用ができるようになった場所。

行政の線引次第で、同じ田畑でも価値感が多いに異なります。皆様、次の世代に苦労をかけたくありませんので、何とか農地を処分したい。
農業の継続が現実的に無理な地主様に対しては、農地法の制限を緩和して転用を認める、または物納の要件の引き下げ等の農家を救済する施策が必要と感じます。